Case-12

主訴:以前の歯科医院での不良補綴物の審美障害により来院。

 

歯科技工士:小田中康裕

歯 科 医 師 :行田 克則(上北沢歯科

以前の歯科医院での不良補綴物を撤去し、適切な支台歯形成がなされた状態。

欠損部も歯肉から生えているかのように製作され、口腔内に装着された状態のメタルセラミックスブリッジ。